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建設産業は、私たちの暮らしに欠かせないものを建設し、インフラのメンテナンスによる防災、自然災害が発生した際の復旧作業などの重要な役割を担い、国内総生産(GDP)の約10%を担う主要産業ですが、現在、深刻な担い手不足に悩まされています。今後も安全で豊かな私たちの暮らしを守るためには建設産業で働く若い人材が求められています。
そこで、平成26年に国土交通省と建設産業戦略的広報推進協議(現:建設産業人材確保・育成推進協議会 企画・広報分科会)は、多くの若者に建設産業の魅力を発信するため、「未来をつくる君たちへ」をキャッチコピーにWEBサイト「建設現場へGO!」をリリースしました。現在は、建設産業人材確保・育成推進協議会(略称:人材協)の公式サイトとして、継続的に建設産業に関する情報発信を行っており、このロゴマークは、建設産業のイメージアップに関わる取り組みや広報活動に利用することを目的としております。
-建設産業人材確保・育成推進協議会-
以下の使用規程に同意のうえ、「ダウンロード画面に進む」をクリックしてください。
第1条この規定は、建設産業のイメージアップに関わる取り組みや広報活動において、ロゴマークを使用する際の必要な事項等について定める。
第2条ロゴマークについては、次に掲げる使用基準を満たす場合、原則自由に誰でも使用することができるものとする。
〔使用基準〕第3条ロゴマークの使用料については、無料とする。
第4条ロゴマークを使用したときは、デザインガイドを遵守していれば、ロゴマーク使用に関する手続きを省略することができる。
第5条ロゴマークの使用にあたっては、デザインガイドを遵守するとともに、建設業界の誹謗、中傷、不快感や誤解を与えるような表示、表現を避けなければならない。
第6条ロゴマークが表示されたものに関する事故、苦情等が発生した場合、一切の責任はロゴマークの使用者に帰するものとし、ロゴマークの使用者は誠意をもって必要な措置を講じなければならない。
第7条協議会は、ロゴマークの使用に関し、次のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を差し止め、または中止させることができる。
第8条協議会は、ロゴマークの適正な活用を図るために必要と認める場合、ロゴマークの使用者に対し、ロゴマークの使用状況等について報告を求め、または必要な調査を行うことができる。
第9条ロゴマークの著作権、商標権等に関する一切の権利は、協議会に帰属する。
第10条ロゴマークの管理は、一般財団法人建設業振興基金 構造改善センターにおいて行う。
第11条この規程に定めるもののほか、ロゴマークの使用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成26年11月28日から施行する。